当院の施設基準・指定医療機関等の院内掲示事項をご案内します。内容は制度や届出状況に応じて更新します。
当院は、国の定める基準に基づき、九州厚生局長へ届出を行っている保険医療機関です。あわせて、以下の指定医療機関等として診療を行っています。
指定医療機関等について
- 生活保護法指定医療機関
- 難病指定医療機関
- 小児慢性特定疾病指定医療機関
- 身体障害者福祉法指定医
「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方は、受診の際に受付へご提示ください。
医療情報の取得・活用について
電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、医療DXの推進に伴い、診療情報を適切に活用できる体制(電子的診療情報連携体制)を整備しています。
- オンライン資格確認体制の構築
マイナ保険証の利用を促進し、患者さんの同意に基づき、薬剤情報や特定健診情報を取得・活用して診療に役立てています。 - 電子カルテ情報共有サービスの導入(準備中)
国が推進する電子カルテ情報共有サービス等を活用し、医療連携を強化するための体制整備を進めています。
明細書について
当院では、診療報酬の区分・項目名・点数等が記載された明細書を無料で交付しています。
処方について
薬剤の一般名処方について
後発医薬品があるお薬については、患者さんへ説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。
長期処方について
当院では、患者さんの状態に合わせて28日以上の長期処方が可能な場合があります。ただし、病状に応じて長期処方ができない場合もあります。
外来・在宅ベースアップ評価料について
医療現場で働く職員の処遇改善を目的として、厚生労働省の定める施設基準に基づき、外来・在宅ベースアップ評価料を算定しています。本評価料は、医療従事者の賃金改善を通じて、質の高い医療を継続的に提供する体制を確保するためのものです。